家族信託

家族信託

家族信託とは?

家族信託とは、信頼できるご家族に財産の管理・処分を託す仕組みです。高齢化が進む関東圏では、認知症などによって不動産の売却や管理ができなくなるリスクが年々高まっています。

家族信託を活用することで、万が一の事態に備え、ご本人の意思を反映した柔軟な財産管理を実現できます。特に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県など関東エリアの不動産は資産価値が高く、適切な管理体制の構築が重要です。

所有権で資産を管理するリスク

不動産を「所有権」のまま保有していると、所有者が認知症を発症した場合、売却・賃貸借契約・修繕などの法律行為が一切できなくなります。これを「資産凍結」と呼びます。

関東圏の不動産市場では、タイミングを逃すことが大きな損失につながるケースも少なくありません。家族信託を事前に設定しておくことで、このリスクを回避できます。

認知症による資産凍結とは

認知症を発症すると、法的な判断能力がないとみなされ、以下のようなことができなくなります。

  • 不動産の売買契約
  • アパート・マンションの賃貸借契約
  • 建物の大規模修繕や建て替え
  • 銀行口座からの預金引き出し
  • 生命保険の解約

厚生労働省の推計では、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になるとされています。関東圏にお住まいのご家族にとって、早めの対策が不可欠です。

信託の仕組み

家族信託の仕組み

家族信託では、「委託者」(財産を持つ方)が、「受託者」(信頼できるご家族)に財産の管理・処分を託します。そして、財産から得られる利益は「受益者」(通常は委託者ご本人)が受け取ります。

この仕組みにより、万が一委託者が認知症になった場合でも、受託者がご本人に代わって不動産の管理や売却を行うことが可能になります。

信託の流れ

家族信託の流れ
STEP 1

ご相談・ヒアリング

ご家族の状況やご要望をお伺いし、家族信託の必要性や最適なプランについてご説明いたします。関東圏の不動産事情に精通したスタッフが対応します。

STEP 2

信託設計・契約書作成

お客様のご要望に基づき、信託契約の内容を設計します。提携の司法書士・弁護士と連携し、公正証書による信託契約を作成いたします。

STEP 3

信託登記・口座開設

不動産の信託登記を行い、信託口口座を開設します。これにより、受託者が正式に財産を管理できる状態が整います。

STEP 4

信託運用開始

信託契約に基づき、受託者による財産管理が開始されます。不動産の管理・運用・売却など、必要に応じた対応が可能になります。

どのような場合に利用できる?

家族信託の利用例

ケース1:認知症対策

高齢のご両親が東京都内にマンションを所有。将来の認知症リスクに備え、お子様を受託者として家族信託を設定。万が一の際もスムーズな売却が可能に。

ケース2:賃貸物件の管理

千葉県・埼玉県にアパートを複数所有するオーナー様。管理の負担軽減と将来の認知症リスクに備え、お子様に管理を信託。賃貸借契約や修繕も滞りなく実行可能に。

ケース3:共有不動産の管理

兄弟で相続した神奈川県の不動産。共有者の一人が判断能力を失うと売却が困難に。家族信託により、スムーズな意思決定が可能に。

ケース4:二次相続対策

一次相続後の財産の行き先まで指定したい場合に、家族信託の「受益者連続型信託」を活用。遺言では実現できない柔軟な承継プランが実現可能。

既存の相続対策との比較

相続対策比較表

成年後見制度と家族信託の比較

成年後見制度と家族信託の比較表

成年後見制度は裁判所の監督下に置かれるため、柔軟な資産運用が難しいという課題があります。一方、家族信託は信託契約の範囲内で自由度の高い財産管理が可能です。

関東圏の不動産に関する家族信託のご相談

ラポールエステートでは、東京都中央区日本橋を拠点に、関東圏全域の不動産に関する家族信託のご相談を承っております。不動産の専門家と法律の専門家が連携し、お客様に最適なプランをご提案いたします。

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